各種資格の取得で自己のスキルアップをサポート!

やらせてみて、 ほめるためには資格が必要な作業があります。

普段の作業で必要な代表的なものが、7つの技能習得と5つの特別教育と思われます。

(一人ですべてを取得する必要はありませんし、下記以外でも現場の状況によっては必要な免許・技能講習・特別教育はあります。)

技能講習って?

労働安全衛生法は特定の危険・有害業務について作業者を統括する作業主任者及び、就業制限業務に従事する者に技能講習の修了が義務付けられています。技能講習は37種類あります。私たちの普段の作業で必要な代表的なものが以下7つと思われます。

玉掛技能講習

制限荷重が1トン以上の揚貨装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務に従事するために必要な資格。

ガス溶接技能講習

可燃性ガス及び酸素を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の業務の資格。

床上操作式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーン運転業務の資格です。

小型移動式クレーン運転技能講習

つり上げ荷重1トン以上5トン未満のトラッククレーン等の小型移動式クレーン運転業務の資格です。

有機溶剤作業主任者技能講習

屋内作業場、タンク、船倉、坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において有機溶剤を製造、又は取り扱う業務で、有機溶剤作業主任者の選任に必要な資格。

足場の組立等作業主任者技能講習

つり足場(ゴンドラのつり足場を除く張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業の足場の組立て等作業主任者の選任に必要な資格です。

酸素欠乏危険作業主任者

酸素欠乏危険場所における作業の酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者の選任に必要な資格

特別教育って?

安全衛生法59条3項に規定されている教育のことをいい、49の業務があり安全衛生規則36条に規定されています。

厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に従事ときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を受講しなければなりません。

しかし、取得必須というわけでは決してありません。私たちの仕事はチーム作業です。

⒈研削砥石の取替等の業務に係る特別教育

機械研削用といし、自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に従事するために必要な特別教育です。

私たちの普段の作業ではディスクグラインダー等を使う際に自由研削砥石の取替等の業務に係る特別教育が必要です。

砥石は消耗品です。必ず新品に取替える作業が発生するし、加工物や仕上げ状態に合わせて違う種類の砥石に取替えることもあります。そして、取替え後の試運転時も必要です。このような時に資格が必要です。

⒉ダイオキシン類作業従事者特別教育

焼却炉を有する廃棄物焼却施設内における運転、点検等の作業および解体作業に従事するために必要な特別教育です。

⒊足場作業従事者特別教育

足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事するために必要な特別教育です。

⒋酸素欠乏症等防止規則第12条に基づく特別教育

酸素欠乏危険場所(労働安全衛生法施行令別表第6)における危険作業に係る業務に従事するために必要な特別教育です。

私たちの作業では、攪拌機や水中ポンプを整備する時などに槽内作業あります。入槽するためにはこの資格が必要です。

⒌フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

高さが2m以上の箇所であって作業床 を設けることが困難なところにおいて、 墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務に従事するために必要な特別教育です。